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近年、金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。また、海外所在の無登録業者と、為替のバイナリーオプション取引を行いトラブルになっている例も見られます。
無登録の海外所在業者との取引においては、以下のようなトラブルが発生しています。
また、無登録の海外所在業者の中には、例えば日本国内のレバレッジ規制(預託した証拠金の25倍(個人のお客様によるお取引の場合)を超える額のFX取引を禁止する規制。)を遥かに上回る高レバレッジを「宣伝文句」として、FX取引の勧誘を行っている例が見受けられます。
海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金という罰則が定められています。(金融商品取引法第29条及び第197条の2第10号の4)
無登録の海外所在業者は、業務の実態等の把握が難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難なので、無登録業者との契約は行わないようにして下さい。 また、このような海外所在の無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供をお願いします。 トラブルが起こった場合には、お近くの消費生活センターや警察等にご相談下さい。